妊産婦、乳幼児に対する健康診査等の各種母子保健サービスの取り扱い、母子保健手帳に交付について

厚生労働省は、各自治体に以下のような事務連絡をしています。

地震の被災により災害救助法の適用を受けた地域の住民が、緊急避難措置として、一時的に被災地以外に住居を構える場合においても、必要なサービスが適切に提供される必要があります。
ついては、母子健康手帳の交付及び妊産婦、乳幼児に対する健康診査等の各種母子保健サービスの取り扱いについて、当該被災者から申し出があった場合には、住民票の異動の有無にかかわらず、避難先である自治体において被災者の罹災状況等を勘案し、適切にサービスが受けられるよう特段のご配慮をお願いしますとともに、貴管内の市町村及び関係機関に対しても、周知いただきますようお願いいたします。」

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015ziu.html

その運用は、各自治体によって異なる可能性があるので、それぞれの自治体に再確認してください。